たかが2m、されど2m
現在の建築基準法は建築基準法の定める道路に2m以上接していなければ再建築することができません。
実際、そういう物件は多くあり、既存の建物の柱や基礎を残しながらリフォームしつつ使用するケースが非常に多い現状です。
しかし、それでは出来る範囲に限度がありますし、何より不動産の出口戦略の一つである「売却」という選択肢を大きく狭めることになります。
では、実際どうすれば良いのか?
その一つは「隣地購入」です。
接道義務2mを満たせば再建築できるようになる物件であれば、隣地から足りない幅員分の土地を購入するのです。
簡単に書きましたが、これはとても難しい交渉です。
まず第一に、その隣地の面積(しかも間口)が減る。
間口はその土地の顔でもあります。
同じ面積でも間口の狭い土地より間口の広い土地の方が見栄えは当然に良く、価値も高い傾向にあります。
しかも、隣地は自分たちが再建築の際にはその減った分だけ建築面積に制限を受けるため、あまりメリットはありません。
だからこそ、なかなか売ってくれませんし、仮に売ってくれたとしても隣地側の言い値になってしまうケースがほとんどと言って良いほどです。
ただし、最近私のお客様でこの隣地購入が進むケースが増えてきました。
一つは、その交渉をお客様ご自身がするのではなく、私どもが間に入ってご支援しているのもあります。
顔なじみや関係性ではご本人たちの方が親しいものですが、交渉となるとプロである私どもの方がスムーズに進められることが多い。
そして、本人がいくと「後々の関係性」が気になるので、なかなか主張できないケースもあり、足元を見られることもあります。
その点を私どもが代行することでいいとこ取りをお互い出来るわけです。
もう一つはタイミングの問題ですが、これはまた後日ご紹介したいと思います。